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投稿者:OK
投稿日:2009年 8月30日(日)22時18分59秒
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今日は朝7時から夜8時まで投票管理者ということで投票所に詰めていました。
朝は早くても来る人がけっこう居るが、夜は7時から8時までに8人だった。
時間設定が・・・・・(都会は逆かも知れないが)
しかし、労働基準法では、休憩もなく13時間も拘束することは禁止されていたのでは
ないかと思うが、特例でやっているんだろうか? 公務員と民間の委託者で構成して
それが通るのだろうか?
論理的矛盾はないのか、憲法に照らして不都合なことはないのか、疑問が多い。
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